委任契約書(任意整理事件)及び報酬規定 H21.02
依頼者を甲、受任司法書士を乙として、以下のとおり委任契約を締結する。
第壱条 (事件等の表示と受任の範囲)
甲は乙に対し下記事件または法務事務(以下本件事件等という)の処理を委任し、乙はこれを受任した。(但し、司法書士法第3条第1項各号記載の業務範囲内とする。)
1.受任範囲
簡易訴訟事件代理、和解示交渉代理、任意整理交渉代理、書類作成援助、とする。
2・業務内容の大要
① 過払い請求(不当利得返還請求)事件受託を原則とするが、債務整理を伴う場合、元利減額交渉、支払和解交渉代理を含む。但し、成功報酬型請求であり、弐条の各請求(1社当たり1単位とし各単位毎の計算とします。)交渉成功の場合のみ適用される。
② 上記紛争の訴訟管轄が乙所在地以外の場合、訴は本人訴訟とし乙は書類作成援助をなすことを原則とする。
③ 上記訴額又は紛争の目的の価格が金140万円を超える場合、訴は本人訴訟とし乙は書類作成援助をなすこと。尚この場合、乙は訴状送達代理人となる。
④ ③の場合でも、甲乙間において訴訟委任合意により、乙は甲の代理人として債務不存在確認の訴(訴額140万円を超えない場合)を提起したのち、不当利得の返還請求を(訴額が140万円を超えない場合)なすことができる。
第弐条(司法書士報酬)(代理報酬及び書面作成報酬に適用します。)
1.① 基本費用 金 4万円×債権者数(○○社)
消費税(外税) ○○円
* なお、同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数を計算する。
* 本請求は②に加算される。
* 但し、成功利益が8万円以下の場合、甲、乙は合意により、上記基本報酬はその利益額0.5まで減額することができる。
② 報酬金 基本額に下記額を加算した額とする。
* 相手方と甲の行為、乙の代理法務事務行為、書類作成援助の結果、①減額のみの場合、債権者主張の元金と和解金額又は裁判上確定金額(債務者支払額0円まで)との差額の1割相当額、又は②減額と過払いの場合、過払い金の返還を受けたときは、債権者主張の元金の1割相当額と過払い金の受領した過払い金の2割相当額の合計額。但し、基本費用は①に従う。
③ その他の諸費用(印紙、郵券、通信交通費、謄写代、日当、宿泊費)
イ.金 円也を平成 年 月 日支払う。
ロ.実費額をその都度支払う。
④任意整理が終了した後、再度支払い条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。
⑤ 本件残債に関する和解契約代理は1社あたり金4万円とし、乙は甲に和解締結毎に直ちに支払うものとする。但し、基本報酬金4万円を支払う場合は不要とする。
2.個人民事再生・自己破産・免責申立事件の場合は別契約とする。
第三条(実費・預り金)
1. 交通費・印紙金、切手代、謄写費用、通信費用、その他の実費については、いずれも甲の負担とし、乙はいつでもその請求ができる。
2. 預かり金は、本日現在はない。
第四条(事件処理の中止等)
1.甲が司法書士手数料または実費等の支払を遅延したときは、乙は本件法律事務の処理に着手せず、またその処理を延期することができる。
2.成功報酬型請求契約においては本契約の有効期間は受任日から6ヶ月間とする。期間満了後、当事者双方異議なく本契約は同期間更新される。
更新されない場合、当事者双方何らの異議無く、損害賠償の責任を相互に負わない。
3.前項の場合、その他、甲が事前連絡なく連絡先を変更したとき、その他、甲乙間の信頼関係が破壊されたと乙が判断したときには、乙は当然に委任契約を解除することができる。
第五条(司法書士報酬の相殺等)
1.甲が司法書士手報酬、数料または実費等を支払わないときは、乙は甲に対する金銭債務(預かり金を含む)と相殺し、または本件事件に関して保管中の書類その他のものを引き渡さないことができる。
2.甲は本件事件の相手側から受領する金員については、乙の預かり金口座に振り込まれることに同意する。
第六条(委任契約の途中解約における司法書士報酬の処理)
本委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任または継続不能により途中で終了したときは、乙の処理の成功程度に応じて報酬、手数料の精算を行うこととし、その額につき甲、乙協議する。尚、本契約関する紛争は乙所在地の簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
甲及び乙は、乙の司法書士報酬基準の説明に基づき本委任契約の合意内容を十分に理解したことに相互に確認し、その成立を証するため本契約書2通を作成し、それぞれ保管する。
以上。
登記代理報酬一覧 H21.01
| 登記代理報酬一覧 | ||
| 登記名義人表示変更 | 基本 2筆から1筆2000円を加える |
¥20,000 |
| 所有権保存 | 500万まで | ¥20,000 |
| 2000万まで | ¥30,000 | |
| 5000万まで | ¥40,000 | |
| 5000万以上 | ¥100,000 | |
| 所有権移転 | 500万まで | ¥50,000 |
| 2000万まで | ¥100,000 | |
| 5000万まで | ¥150,000 | |
| 5000万以上 | ¥200,000 | |
| (根)抵当権設定 | 500万まで | ¥50,000 |
| 2000万まで | ¥100,000 | |
| 5000万まで | ¥150,000 | |
| 5000万以上 | ¥200,000 | |
| 抹消 | 基本 2筆から1筆2000円を加える |
¥20,000 |
| 変更 | 基本 2筆から1筆2000円を加える |
¥20,000 |
| 各登記手続は困難性に応じ別途協議することができる。 上記報酬表は当事務所の報酬表である。2009.01.01 |
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遺言・相続関係報酬・費用表(消費税は別) H21.01
| 1.受任範囲 | ||
| □ 遺産整理事件 □ 遺言執行人就職、補助 □ 遺言執行行為 □登記申請行為代理 □ 遺産分割協議とりまとめ □ 書類作成援助 □ 契約交渉 □書類作成 |
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| 2.(司法書士報酬等) | ||
| ① 遺言執行人就任 報酬金5万円 | ||
| 遺言執行人遺言執行 代理 補助 遺産案整理 手数料 | ||
(基本 )300万円以下の部分 |
30万円 | |
| 300万円を超え5000万円以下の部分 | 2.1% | |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 1.575% | |
| 上記に特に複雑な事情がある場合 | 別に定める | |
| ② 相続(遺贈)登記事件 | ||
| (基本) ○報酬 1行為1人 1物件 10万円 ○1人、1物件追加毎各1万円を加える。 ○報戸籍,住民票、評価証明収得に付各1通に付金5000円を加える。 ○遺産分割協議主催金5万円、同作成金3万円を加える。 ○報遺言証書 公正証書調査 5万円 自筆証書(検認含む)30万円を加える。 上記各号合計とする。上記に特に複雑な事情があるばあい別にさだめる。 *戸籍謄本請求手数料等の実費が別途かかります。 |
||
| ③ 遺言書作成 | ||
| 自筆証書作成支援報酬 1件 金10万円 公正証書作成支援報酬 1件 金10万円 |
||
| ④ 分割協議締結交渉 | ||
(基本 )300万円以下の部分 |
着手金 5万円 | 報酬 5万円 |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 1% | 2% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% | 1% |
| 分割協議書のみ作成費用 金10万円 出張1件金3万円 | ||
| 上記に特に複雑な事情がある場合 | 別に定める | |
| ⑤ 訴訟事件(訴訟額140万円以上本人訴訟援助を含む) | ||
(基本 )300万円以下の部分 |
着手金 10% | 報酬 20% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| ⑥ 任意後見人就任 開始時金5万円 月当たり金2万円
⑦ 法定後見人選任届 10万円 ⑧ 相続放棄陳述書作成 10万円 ⑨ 財産目録調製 10万円 ⑩ 継続的相続関係相談に関する顧問契約 遺産整理、遺産分割協議、相続を見据えた遺言相談、等1回 以内の相談で終了しない場合、御利用ください。 ■■■【御 案 内】■■■ ■相談内容 1、遺産整理の方法教授、整理の代行、代理。(不動産、預貯金、有価証券、債権等に関し) 2、遺産分割協議の主宰。協議の交渉。協議書作成取りまとめ。 3、相続を見据えた遺言相談、遺留分減殺の可能性を考慮しつつ、遺言者の意思実現の忠告。 4、遺留分減殺請求権行使の攻防に関する訴訟行為代理(訴訟額140万以内に限る)、 又は、本人訴訟支援。 5、相続放棄、限定承認等の相続債務に関する防御方法の忠告。 6、その他上記に関し付随する行為に関し、法的忠告、援助、代理行為。 ■ 相談時間 1、10時~4時内の予約による30分以内の電話、若しくは面談相談。 2、メールによる場合は回答時間2日以内。 ■報酬 1、最低6ヶ月 1ヵ月当たり 金50,000円(消費税含まず) 以後更新は2ヶ月毎。 2、出張 1日3時間以内は3万円、実費別請求、その他は相談 3、その他の諸費用(印紙、郵券、通信交通費、謄写代、日当、宿泊費) は依頼者負担です。 報酬については御相談ください。 ⑪ その他の諸費用(印紙、郵券、通信交通費、謄写代、日当、宿泊費) イ、金 円也を平成 年 月 日支払う。 ロ、実費額をその都度支払う。 以上、 平成21年8月29日 当事務所の報酬表(遺言相続関係)です。 |
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