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■自己破産について
自己破産は債務者の財産と引き換えにその債務を弁済することとなりますが、特に財産がない場合には同時廃止という申立を行い、迅速に解決できます。
ですが、自己破産によって借金が免除になるわけではありません。借金を免除してもらうには自己破産手続きの他に免責手続きをする必要があります。
返済不可能な借金を背負った人に対して国が強制的に借金を免除して、人生の再生を図ってもらうために作った制度なのです。


■自己破産手続きの流れ
1、破産手続開始
申立て 債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出する
       ↓  
2、破産審尋
申立人が支払不能の状態に至る経緯などにつき裁判官から質問を受ける
(但し、審尋を行うか否かは裁判所の裁量による)
       ↓  
3、破産手続開始決定
破産手続開始決定と同時に破産手続きの廃止決定がなされる。
その約2週間後位で官報に公告され、公告後2週間経過すれば破産が確定する。
       ↓  
4、意見申述期間
債権者が破産者の免責についての意見を述べることができる期間
       ↓  
4、免責審尋
免責不許可事由がないかどうかなどにつき裁判官から質問を受ける
(但し、審尋を行うか 否かは裁判所の裁量による)
       ↓  
5、免責決定
免責不許可事由がなければ免責が決定される。免責決定の約2週間後に官報に公告され、公告後2週間経過すれば免責が確定する。これによりはれて借金は帳消しとなり、公私の資格制限などの不利益処分も終了する。


■自己破産のメリット・デメリット
◆メリット
□税金関係は除外されますが借金がすべて帳消しなる。
□生活上に必要なもの(家財道具など)は処分されない。

◆デメリット
□金融情報機関に約5年から7年間、自己破産を行ったことが載り、数年間のローンなどが受けにくくなる。
□高価な財産(不動産・車など)を処分される。  
□破産申立後は就職制限や資格制限がある。(警備業・外務員・弁護士・役員など)但し復権後は可能。  
□官報公告に記載される。



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