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■受託に関する流れ

1、お問合せ(無料相談)
   ↓
2、直接面談
   ↓
3、受託契約

■受託に関する詳細

債務整理・過払い請求・破産・民事再生について、事件の受託を受ける場合は、 原則として面談が必要になります。 平成22年3月10日現在、これは、6月の総量規制に向けて、司法書士会、弁 護士会 の決定となる予定です。 同事務所におきましても、平成22年3月8日以降は各事件の依頼については、 司法書士と 直接面談ということになりますので、ご承知おき下さい。 面談の方法は下記になります。

@当事務所に直接お越しいただく方法
 ※電話などによりご予約いただきます。

A依頼者指定の場所に司法書士が出向き面談をする方法
 ※Aについてはご相談下さい。出張費は原則として無料です。(但し、地域制限 があります。)



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