■受託に関する詳細
債務整理・過払い請求・破産・民事再生について、事件の受託を受ける場合は、
原則として面談が必要になります。
平成22年3月10日現在、これは、6月の総量規制に向けて、司法書士会、弁
護士会
の決定となる予定です。
同事務所におきましても、平成22年3月8日以降は各事件の依頼については、
司法書士と
直接面談ということになりますので、ご承知おき下さい。
面談の方法は下記になります。
@当事務所に直接お越しいただく方法
※電話などによりご予約いただきます。
A依頼者指定の場所に司法書士が出向き面談をする方法
※Aについてはご相談下さい。出張費は原則として無料です。(但し、地域制限
があります。)
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