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■民事再生について
民事再生とは、任意整理の手続きでは返済していくことができないが、自己破産することを避けたい場合に選択する手続きの事です。
民事再生の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点でしょう。もちろん任意整理においても、住宅ローンを除いて任意整理すれば同じことと思われるかもしれませんが、任意整理との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。


■民事再生手続きの流れ
1、依頼後受任通知の送付
       ↓  (約一ヶ月)
2、裁判所への申し立て
       ↓  (約一ヶ月) 
3、再生手続きの開始決定
       ↓  (約四ヶ月)  
4、再生計画案の提示
       ↓  (約一ヶ月)
5、再生計画の認可
       ↓  (約一ヶ月)
6、返済開始


■民事再生のメリット・デメリット
◆メリット
□自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、
取立てもなくなる。
□住宅ローンだけを支払い続けることができるので、住宅を守ることができる。
□住宅ローン除を除いた借金の総額を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引
当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円
(いずれかの多い額)まで減額することができる。
□自己破産とは違い、借金の理由が問われないので浪費やギャンブルであっても、
問題なく手続きをすすめることができる。【影響がない。】

◆デメリット
□ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。□民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅
ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
□官報に掲載される。
□時間がかかり、費用も高額になる。



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