本ページ、ピックアップ情報内にて、現在の過払い回収状況一覧を記載しました。 ■2011.3.29更新 自分で過払い請求はできます。 急ぎましょう過払い請求!今ならまだ間に合います! 過払い請求を自分で行なう場合、まずは現在及び過去の借り入れ状況を確認する 必要があります。 @まずは現在及び過去に融資を受けたことのある消費者金融等に連絡をしてこれ までの「取り引き履歴」を取り寄せましょう! A「取り引き履歴」の入手ができれば、過払い金の計算ソフトなどを利用して過 払い金の計算をしてみましょう!インターネット上に無料で利用できる フリー ソフトが複数紹介されていますので、活用してみましょう! B計算にて過払い金が発生している場合、問題がなければ、過払い請求ができます。 以上が自分で行なう過払い請求のおおまかな流れですが、「取り引き履歴」の取 り寄せにあたって「所定の用紙」や「取り引き履歴」を取り寄せ後のサ ポート などが必要な場合はお気軽に当事務所までご相談下さい。 ■2010.11.8更新 武富士関連 特設ページ設置しました。 http://www.westhead.jp/takefuji.html ■2010.10.22更新 武富士がお詫びとお知らせを新聞に記事掲載しました。 新聞記事内容:株式会社武富士は平成22年9月28日、東京地方裁判所に対して、会社更生手続き開始の申立てを行ないました。債権者の方々をはじめ、関係者の皆様には多大なご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。心よりお詫び申し上げます。武富士と一度でも取引をされたことのある方は、利息の払い過ぎとなっている可能性があります。その返還を求められる場合には、債権の届出の手続きを行なっていただく必要がございます。 詳しくは下記の本社コールセンターにお問合せ下さい。 本社コールセンター 0120−938−685 0120−390−302 上記の内容が新聞記事掲載されました。 武富士に過払いが発生している可能性のある方は上記の武富士 本社コールセンターにお問合せすることをおすすめいたします。 尚、お借入状況が定かではなく、ご不安な場合は、当事務所にご相談下さい。 ■2010.6.7 武富士・アイフル・ライフへの過払い請求について 武富士・アイフル・ライフ等の消費者金融への過払い請求については現在曲がり角に来ております。 上記について過払い金が発生していると思われる方はお急ぎになられることをおすすめいたします。 ご不明な点やご相談はお気軽に当事務所をご利用下さい。 ■2010.3.4 総量規制に関しての注意 今年2010年、平成22年6月までに、完全実施予定の貸金業法により、個人のローンキャッシングの借り入れ総額が、年収の3分の1までに、制限されます。 ローンキャッシングとは、消費者金融会社、クレジットと、カード会社、信販会社などのノンバンク、業態における個人向けのローンキャッシングです。 銀行の小口金融については適用されていません。 貸金業者に対する借り入れは、1社当たり、の利用限度が50万円を超える場合、または、複数の貸金業者からの借り入れの合計が、100万円を超える場合、収入証明書の提出が、義務づけられることがあります。提出がない場合には、借り入れが制限されることがあります。 結論 このように、ローンキャッシングについての借り入れの総額が、年収の3分の1以上である場合は、もはや借り入れができません。現在そのような状況にある人は、債務整理を急速にして、多重債務の状況を脱出することが大切です。 ■2010.1.15 過払い金請求の履歴について信用情報から削除! 過払い金請求の履歴について、金融庁の田村謙治政務官は、「信用情報に当たらないと判断」消費者金融などから過去に払い過ぎた利息の返還を利用者が求める「過払い金返還請求」の履歴を、個人の信用情報に反映させない方針を明らかにした。 6月めどの改正貸金業法の完全施行を前提にした措置。過払い金の返還は、2006年1月の最高裁判決をきっかけに、利息制限法の上限金利を超えて支払っていた分を顧客が返還請求できるようになった。 消費者金融各社は、加盟している「日本信用情報機構」(JICC)に顧客の借入残高や返済状況などの信用情報を登録しており、過払い請求の履歴を含む情報が共有され、会員各社に提供されている。 金融庁は、過払い金請求の履歴について、「信用情報に当たらないと判断」(田村政務官)として、システム変更などの作業を進め、今春以降に見直す方針!。この事により過払い金返還請求の履歴がある借り手は、これまで貸し倒れのリスクが高いと判断されて借り入れが難しくなっていましたが、履歴の削除で新規融資は受けやすくなりそうです。 ■2009.12.28 年末・年始の相談受付について 年末・年始の相談受付について、今年平成21年の相談受付は12月28日までとなります。また、来年平成22年の相談受付開始は1月4日からとなりますので、よろしくお願いいたします。また、メール相談につきましては受付しておりますが、回答につきましては1月4日以降とさせていただきます。 ■2009.12.08 武富士が大ピンチ 新規融資を停止 消費者金融大手の武富士(清川昭社長)が大ピンチ。消費者金融大手が、利 息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」を取っていた利息の返還に備え、 巨額な利息返還引当金を計上したとき、危機を乗り越えたと思われたが、そうで はなかった。リーマン・ショックによる金融危機で苦境に陥ったのは、メガバン クの傘の下に入っていない独立系のサラ金だ。債務の返済猶予を求めて私的整理 に駆け込んだアイフル(福田吉孝社長)に続いて、武富士の経営危機が表面化した。 貸し付けほとんど停止 「武富士、貸し付けほとんど停止」。朝日新聞(12月4日付朝刊)は、武富士 の資金繰り悪化を報じた。 <武富士の11月の営業貸し付け(新規融資と追加の合計)は約15億円にとどまっ た。2月の中期経営計画策定時点では毎月100億円以上を想定。10月は 70億円弱 を維持していたが、11月に急減した> 同紙によると、三菱UFJ系のアコム(木下盛好社長)は毎月約380億円、三井住 友系のプロミス(久保健社長)も毎月300億円程度の貸し付けを行なっている。 これに対して、独立系のアイフルは約35億円、武富士が約15億円。 メガバンクの傘の下に入っているかどうかによって、銀行系と独立系の資金繰 りは大きく左右されていることがわかる。 2009年12月07日 10:04 更新 [東京レポート]記事引用 ■2009.12.08 ロプロに更生開始決定 経営破綻した商工ローンのロプロ(旧日栄、本社・大阪市)は30日、東京地裁から会社更生手続きを受けたことを発表しました。「過払い利息」に絡む債権がどの程度弁済されるかが最大の焦点ですが、債権者であることに気付いていない借り手が多いものとみられ、混乱も予想されます。 ■2009.11.25 株式会社アイフルと株式会社ライフの現状について 両社とも、11月になって、ADR、民間の債務整理に突入しました。共に、大型金融の協力を仰いで生き残りを図る方法ですなる。この2社について、過払い請求は、不可能ではありません。しかしながら、簡単に、交渉だけで、回収は困難です。原則として裁判上請求および、その上での和解、もしくは和解に代わる決定により、合意が成立しますが、支払日はかなり譲歩せざるを得ないと思います。現在支払日は6カ月後が大部分となっています。 ■2009.11.25 株式会社武富士の現状について 同社は、11月において、同社の投資家に対する支払いを延期しております。これは、いわゆるデフォルト、債務不履行にあたるわけで、ADR、民間の債務整理突入の少し前と思われます。同じくこの会社に対する過払い請求は、不可能ではありません。上に述べたように裁判上請求を原則として、腰を据えて請求すれば、可能であります。同じく支払期日は6カ月後が大部分です。 以上から、株式会社アイフル、株式会社ライフ、株式会社武富士に対する、過払い請求の方法および最新情報をお知らせします。 ■2009.11.04 アイフル 事業再生ADR手続を申請 私的整理へ HTTP://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090918-00000617-reu-bus_all [東京 18日 ロイター] アイフル<8515.T>は18日、「産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(事業再生ADR手続)を申請すると発表した。事業再生実務家協会より仮受理されているという。 同社は、資産規模を拡大させ、資金調達額も増加してきた。金融機関からの借り入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってきたが、2006年以降増大した利息返還請求による資金負担増や、同年4月14日付の金融庁による行政処分の影響、2008年度以降のサブプライムローン問題やいわゆるリーマンショックなどをきっかけした急激な資金調達市場の悪化などで、資金調達力は弱体化したという。 事業再生ADR手続の正式申込をした後、一定期間、金融債権者に対し借入金債務の元本の残高維持を依頼する。その後、債権者に対する借入金債務の弁済スケジュール変更を依頼する予定。借入金債務の免除や、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)を要請することは、現時点では想定していないという。 同社の取引先である住友信託銀行<8403.T>は18日、8月末日現在でアイフルに対し610億円、同子会社のライフ(横浜市)に対し298億円、それぞれ貸出金があると発表した。住友信託銀行は当期業績予想の修正はない見込みとしている。 ■会社発表 開示情報 「事業再生ADR手続利用の準備について 当社及び関係会社は、今後の事業再生と事業継続に向けて強固な収益体質の確立および財務体質の抜本的な改善を図るため、今般、「産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(以下「事業再生ADR手続」といいます。)による事業再生をめざし、事業再生実務家協会への事前相談を開始し、現在、同協会により事業再生ADR手続についての仮受理をいただいております。 当社グループは、トップクラスの消費者金融会社として、資産規模を拡大させるとともに、資金調達額についても増加させてきました。 これに対し、当社グループは、金融機関様からの借入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってまいりましたが、(1)平成18年以降増大した利息返還請求による資金負担増、(2)同年4月14日付の金融庁による行政処分の影響、(3)平成20年度以降のサブプライムローン問題やいわゆるリーマンショック等を契機とした近年の急激な資金調達市場の悪化、等を要因として当社の資金調達力は弱体化し、このままでは当社グループが有する資産規模を維持するだけの資金調達が困難な状況に至るおそれがございます。加えて、改正貸金業法の完全施行によりいわゆる総量規制が開始されるに至りますと、消費者金融事業の市場自体が縮小し、当社グループの経営環境は一層厳しさを増すことが予想されるところであります。 こうした厳しい経営環境に対応すべく、当社グループは平成19年3月以降、希望退職及び店舗の統廃合による人員削減、ライフキャッシュプラザ全店の廃店およびそれに伴う人員削減などの構造改革施策を実施してきましたが、現在の窮境を打開するためには、更なる抜本的な構造改革を実施することが不可欠な状況にあります。 このような中、当社グループは、金融機関各位のご協力を賜るとともに、抜本的な構造改革を実施し、改正貸金業法の完全施行に備えた組織体制を構築することが不可欠であるとの判断に至り、当社、潟宴Cフ、潟}ルトー及び潟Vティズについて、事業再生ADR手続の利用申請を行うに至った次第であります。 現在、事業再生ADR手続は正式申込前であり、手続実施者選任予定者のご助言をいただきながら当社グループとして事業再生計画案を策定する段階ではありますが、現時点における事業再生計画案で金融機関各位に要請させていただく金融支援の内容は、事業再生ADR手続の正式申込をした後、一定期間、金融債権者様に対し、借入金債務の元本の残高維持をお願いし、その後については、同債権者様に対する借入金債務の弁済スケジュールの変更をお願いする予定といたしております(借入金債務の免除や、株式化(デット・エクイティ・スワップ)を要請することは、現時点では想定しておりません)。 当社グループが抱える問題を解決するために事業再生ADR手続を選択した理由といたしましては、当社グループをご利用のお客様へのサービス提供の継続を確保することができるという点があげられます。 当社の事業再生計画案は、金融機関各位へ金融支援をお願いするものであり、当社グループをご利用の資金需要者の皆様やクレジットカードをご利用のお客様・加盟店様等とのお取引条件に影響を与えるものではございません。 この事業再生ADR手続を選択することにより、当社グループの事業価値を無為に損ねることなく、他の方法との比較においても、金融債権者の皆様方におかけするご迷惑をできる限り小さなものとすることが可能であると確信しております。 未曾有の金融危機から我が国の金融市場・金融システムも落ち着きを取り戻しつつある現在、当社グループが抱える問題が社会的に大きな影響を与える形で顕在化することは避けねばならず、今般、事業再生ADR手続を利用するという決断に至った次第であります。 関係者の皆様には、ご迷惑・ご心配をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をいただきますよう伏してお願い申し上げます。 以 上」 2009年9月18日HTTP://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090918-00000617-reu-bus_all記事引用 上記のような事から、アイフル、ライフに対する過払い請求は遅くありません。早めに債務名義を取得しておきましょう。なぜなら、この会社が、再生をしたときに回収ができるからです。 詳しくは当西頭司法書士事務所へご相談下さい。 ■2009.9.30 消費者金融大手のアイフルが私的整理 アイフルは24日、私的整理の一種の「事業再生ADR(裁判外紛争処理手続き)」の利用を認証機関である事業再生実務家協会に申請し、受理されたと発表しました。 アイフルの経営が行き詰まったのは、利息制限法と出資法で定められた上限金利の間のいわゆる「グレーゾーン金利」問題で、過去に利用者が支払った利息の返還が膨らんでしまった為です。 上記業者に借入し、過払い金等の存在するかたは、過払い金返還請求のお早めの手続きをおすすめします。 ■2009.8.19 過払い金返還請求の早めの権利行使をすることをお勧めします。 昨今、各金融業者もその財務内容が困難を極め(過払い請求権が多数発生しているため、また金利が年18パーセントに設定されつつあるため)事実上倒産する業者が多数増えています、クレディア、エイワ、三和ファイナンス、新洋信販、レタスカード(破産)、SFCG(破産)その他地方の消費者金融 等が報告されています。一刻も早く権利行使をすることをお勧めします。 お困りの時は当事務所にご相談ください。 ■2008.10.12 大手業者、上限金利引き下げに伴う審査の厳格化(適正化)等関連:2008.10.11 大手業者については、上限金利引き下げに伴う審査の厳格化(適正化)による成約率の70%台から30%台への低下や、「ネオヤミ金」といわれる、以前の上限金利である40%程度で融資するヤミ金業者の出現、過払い請求への対応及び銀行等が融資を引き締めたことによる中堅以下の業者の倒産・廃業クレディア、アエル (貸金業者) の民事再生法申請など)などが発生している。このような場合、過払い金債権者(借り手)が過払いだということを知らないなどの理由で期日までに届け出できない場合、過払い金の請求が難しくなることがある(クレディアの再生債権届出期間は2007年11月26日まで(→5月21日まで延長)、アエルの再生債権届出期間は2008年6月30日まで。) クレディアは2008年5月22日に民事再生計画案を提出し、債権届出された過払利息返還請求権については@40%の弁済率で一括弁済する。A30万円までの少額債権は全額弁済する。また、債権届出ができなかった債権者も届出がなかったことによって失権することはなく、利息返還請求権が再生債権として確定すれば同様に弁済することを発表した。参照外部リンク民事再生計画案提出のお知らせ 大手系列の中小業者にも閉店・営業停止が続いている。このような場合、債権譲渡、営業譲渡は過払い金の請求に対して影響がありうる。(三和ファイナンスに其の傾向あり。) ウィキペディア(Wikipedia) 記事引用2008.10.11 ■2008.5.29 過払い請求によるブラック情報扱い関連情報 過払い利息は利息制度法の上限である年15〜20%を超える部分の利息。 消費者金融はその上限を超え、出資法の上限29.2%との間の「グレーゾーン金利」で貸し出し高収益を上げてきた。 しかし昨年の最高裁判決によって、借り手が返還を求めると大半のケースで貸手は応じるようになった。 これに対し、信販系のシー・アイ・シーなどの信用情報機関は、過払請求で借金がゼロになった場合、通常と同じ「完済」扱いにしているが、全情連は過払い利息の返還請求で全額返済なった債務者も債務整理などと同じ区分に情報登録していた。しかし、現在は「契約見直し」と登録している。 全情連は通常の完済扱いにしない理由について「今後は利息制限法を越える利率では契約しないという利用者の意思表示を示すため。」と説明する。 通常の「完済」ではないため「新たな融資は受けにくい。」との声もあるが、全国クレジットサラ金問題対策協議会事務局長は「過払いの金の返還請求は正当な権利だ。通常の「完済扱い」にすべきだ」と話している。「過払い金の返還請求をるすとブラックリストに載ってしまう。」という不安から請求に踏切れない人も多いかと思うが、今回の議論で多少和らぐかもしれない。(参考記事:朝日新聞過去記事より) ■2008.02.12 住宅ローン苦についてページ追加しました。 ■2007.12.29 2007.12.29〜2008.1.06の間お正月休みとさせていただきます。 2008.1.07より通常どうり受付いたします。 ■2007.12.12 過払い金返還請求ページ更新しました。 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