民事再生について
民事再生とは、任意整理の手続きでは返済していくことができないが、自己破産することを避けたい場合に選択する手続きの事です。
民事再生の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点でしょう。もちろん任意整理においても、住宅ローンを除いて任意整理すれば同じことと思われるかもしれませんが、任意整理との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。
民事再生手続きの流れ
依頼後受任通知の送付
約一ヶ月
裁判所への申し立て
約一ヶ月
再生手続きの開始決定
約四ヶ月
再生計画案の提示
約一ヶ月
再生計画の認可
約一ヶ月
返済開始
民事再生のメリット・デメリット
メリット
自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
住宅ローンだけを支払い続けることができるので、住宅を守ることができる。
住宅ローンを除いた借金の総額を利息制限法で定められた約18%の利率で取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額をさらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
自己破産とは違い、借金の理由が問われないので浪費やギャンブルであっても問題なく手続きをすすめることができる。【影響がない。】
デメリット
ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
官報に掲載される。
時間がかかり、費用も高額になる。






